フリーランスとしてお仕事を始めようとしている、もしくはすでに働いているけれど
「なにから手続きすればいいの?」と感じている方も多いはず。
今日は開業届についてわかりやすく解説!意外と「出していない…」という方も多い開業届。
ですが、提出するかどうかで税金や経費の扱いが大きく変わるのは知っていますか?
2025年現在、制度上のルールも最新化されているので、基本を押さえていきましょう!
開業届って出さないとダメなの?
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)とは、「私は個人で事業を始めました」と税務署に届け出る書類のことをいいます。
提出のルール(※2025年時点)
提出先:税務署(事業所または住所地を管轄する税務署)
提出期限:事業を開始した日から1か月以内(※参考:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」ガイド) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/koujin/kaitou/kigyou/index.htm
提出は義務ではありません。出さなくても仕事はできますし、罰則もありません。ですが出すことでのメリットもあります。
出すことのメリットは?
提出することで税金面の優遇(青色申告)が受けられるようになります。これが最大のメリットといえるでしょう。
青色申告の主なメリット(2025年)
最大65万円の控除(複式簿記の場合)
赤字を翌年以降に繰り越せる(最大3年間)
家族に支払う給与も「経費」で計上可能(青色事業専従者給与)
「青色申告」を選ぶには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も提出が必要です。(こちらも原則、開業から2ヶ月以内)
経費が使える=節税になる!
開業し青色申告をすれば、仕事に関係する支出は「経費」として扱えるようになります。
つまり、課税対象となる所得を圧縮することにより税金が安くなるんです。
例えば在宅ワークの場合だと、以下の内容が経費として認められる可能性があります。
自宅の家賃(仕事部屋の使用面積に応じた割合にて算出する)
電気・ガス・水道代(光熱費の一部)
インターネット通信費
パソコンや周辺機器の購入代
書籍、ソフトウェア、サブスクなどの情報収集ツール
打ち合わせ時の交通費や飲食代(業務に必要な範囲のものに限る)
在宅ワークの場合は家賃や光熱費なども経費換算できるので、青色申告のメリットは非常に大きいですね!
※注意点
経費として計上するには「事業で使っている証拠」を残すことが必須です。レシートや領収書を保存して、帳簿にしっかり記録し保管していきましょう。
開業届の出し方は超カンタン!
「難しそう…」
「書類とか苦手…」
と身構えてしまう方も安心してください。
実は開業届は「1枚の紙に記入して出すだけ」なんです。
提出方法は3つ
税務署に直接持参する
郵送で提出する(控えを返送してもらうために切手と返信用封筒を同封)
オンライン(e-Tax)で提出する
最近は、マネーフォワード開業届作成ツールやfreee(フリー)などのサービスを使って、質問に答えるだけで自動で書類を作成してくれるツールもあります。初心者でも迷わず作ることが可能です。
まとめ:開業届で賢く節税!
いかがでしたか?
フリーランスとして働くなら、開業届を出したほうが絶対にお得です。
税金面でのメリットが多い
経費で使える幅が広がる
信頼にもつながる
何もわからなかった私も、実際に開業届を出したことで「いよいよフリーランスとしてスタート!」と感じられるようになりました。
これから開業予定の方も、すでに働き始めている方も、ぜひ一度見直してみてくださいね!
参考リンク